コミュ障の仕事術

樹木も所有権登記できる

2020-03-07

たまたま民法の入門書を読んだ際に、いわゆる立木法と呼ばれるものがあることを知ったのでまとめてみました。

※私は法律に詳しくない(純然たる理系)ので、法律問題でお困りの場合は専門家にご相談下さい。

樹木の所有権登記を定めた法律:立木ニ関スル法律

登記できるものと言えば、不動産(家や土地)を思い浮かべます。ただ、樹木も実は登記できることになっています。樹木(立木)を登記できることを定めた法律が「立木ニ関スル法律」(略して立木法)です。この法律はなんと明治時代に制定されたものであり、今も有効になっています。残念ながら条文は当時のままなので、非常に読みづらいものになっています。

ところで、そもそもなぜこのような法律があり、わざわざ樹木を登記可能としているのでしょうか?

Wikipedia情報ですが、何もしないと樹木はその土地の一部の扱いであり、所有権は土地と一体となっています。ただ、伐採前の立木を立ち木のままで取引する慣行があるらしく、立木の所有権を土地から分離しないと不都合が生じます。この法律により、立木を登記すれば所有権を土地から分離することができるため、立木を独立の取引対象とすることができます。

対象となる樹木の種類

どのような樹木(立木)でも登記できるわけではなく、「昭和七年勅令第十二号(明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件)」で指定されている種類の立木しか登記できません。

上記のリンク先を見ると133種類の樹木が指定されていますが、こちらも旧仮名遣いな上に、(農学部で森林について学んだとかで無い限り)木の種類や商品価値について詳しいわけではないので、なぜこの種類に限定されているかは正直よく分かりません。

なお、立木法について解説した本の箇所について調査された結果がこちらに載っています。どうしても詳しく知りたい場合は参考にすると良いでしょう。

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